2021-05-12 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号
右側の絵を見ていただきますと、親事業者の資本金規模を三段階に分けておりまして、縦の方向に見ると、下請事業者の資本金規模を三段階に分けております。三億円以上の資本金の親事業者から三億円以下の下請事業者に発注をする場合、この場合には発注書面の交付というのがこの代金法によって義務づけられている。
右側の絵を見ていただきますと、親事業者の資本金規模を三段階に分けておりまして、縦の方向に見ると、下請事業者の資本金規模を三段階に分けております。三億円以上の資本金の親事業者から三億円以下の下請事業者に発注をする場合、この場合には発注書面の交付というのがこの代金法によって義務づけられている。
こちらでは資本金規模別にあらわしておりますが、資本金の規模が小さな企業に関しては、先ほど九一・八だったものが九七とか九八、九九、こういった数字が並んでおりまして、ちょっと売上げが下がっただけでもふだんの固定費が払えなくなるような実態であることがごらんいただけるかと思います。
そうした中小企業には資本金が三億円を超える者も存在すると考えられます中、今後、特例の対象となります事業といたしましては、例えばでございますけど、自然災害が発生してもサプライチェーンが途絶しないように、親事業者から工場の耐震化の要請を受けた複数の下請中小企業の方々が、耐震性に優れた工場を有する資本金規模が大きい新しい会社である中小企業を共同で設立して被災時の受皿とするというケース、こういったケースが考
今回の、済みません、法改正によって、資本金三億円を超える会社を新たに設立をする場合ですとか、そういう企業が、三億円以上の資本金規模の中小企業が資本調達をする際に投資を行うと、こういうことが盛り込まれているんですけれども、先ほどのやり取りの中で、資本金だけではなくて従業員の数が中小企業の定義というものにはしっかりあるのだから、資本金三億円を超えていても中小企業というものが存在をして、従業員が三百人に満
○斎藤嘉隆君 済みません、ちょっと疑問に思うのは私だけなのかどうか分かりませんが、中小企業の定義が、今のお話で、製造業で資本金三億円以下であるのに、中小企業投資育成株式会社が三億円以上の資本金規模の定義上中小企業でない企業に投資をするという法改正は、これはなかなか理解するのが困難なんですけれども、これはどう説明をされるんでしょうか。
そこで、東日本大震災のグループ補助金の採択企業の資本金規模別の内訳はどうなっているか。これは、細かい県ごとじゃなくて、採択された全八道県の合計の比率で、数字で端的に言ってください。
さらに一枚おめくりいただきますと、資本金規模別の認定実績でございます。 いずれも、二週間半ほど前に質問通告をさせていただきまして、委員会が延びたものですから、その間に数字を、国交省の皆さんに御協力いただいて出したものでございますけれども、認定件数二百八十九件のうち複数社のものもございますので認定実績の会社数は三百三十一となっております。
結局、課税ベースの拡大、増税の方向だとするならば、その適用する資本金規模を下げるとか、三つの各割の率を税収が増大するようにいじるとか……
資本金で見ますとADBよりも更にAIIBは小さくなりますので、この膨大な需要からすれば、AIIBがそこで果たす役割といいますか、そういったものは非常に限定的なんではないかなという感じがするんですが、このAIIBの資本金規模から見てどのくらいの融資になりそうなのか、そして、それが例えばADBと競合するというようなことになっていく可能性はあるのか、そこをお伺いしたいと存じます。
賃金の上昇等についても、財務省の法人企業統計を見て一人当たりの人件費というものに着目いたしますと、資本金規模別では相当違いがあるということが分かります。
港湾運営会社の資本金規模がどうなのかという問題はありますけれども、国出資額十億円により、国出資の意義にあった港湾運営会社の財務基盤の強化というのが実現できるかというと、それはちょっと僕は非常に微妙なんじゃないかなと。要は、額が小さ過ぎるんじゃないかなというのがあるんですね。
具体的には、法律に規定される保護対象、これを拡大するということで、資本金三億円以下の全ての事業者とすること、あるいは大手スーパーなど大規模小売店に納入する業者に関しては弱い立場に置かれて非常に苦しくなるということ、その可能性が高いということで、資本金規模によらずに一律に保護対象にすべきであると、こういうふうに求めさせていただきました。
具体的には、法律による保護対象を資本金三億円以下の全事業者に拡大することや、大規模小売店への納入業者に関しては、転嫁拒否のおそれが一段と高いことから、資本金規模によらず一律に保護対象にすることを求めました。また、転嫁の円滑化や事務負担軽減の観点から、総額表示義務の特例を設けることや、円滑な転嫁を阻害する広告の取り締まり等も求めました。
内閣府が平成二十二年度に実施しました調査では、これは比較的大きな中小企業でございます、資本金規模でいいますと一億円以上の中小企業でございますけれども、その中小企業でも策定しているのは一割程度でございます。また、私どもも今年度、これは製造業でございますけれども、中小企業のBCP策定状況についてアンケート調査を実施しております。
このため、分割の比率については、財務省の法人企業統計、これは資本金規模別の現預金の保有比率が出ております。大企業、中堅企業、中小と分かれているわけですけれども、これで日銀の統計の数字を割ったということでございます。
そのため、例えば資本金規模が、地域が大きいか小さいかは問いませんので、その地域によって異なりますし、また事業体によっても異なります。そういうことで、資本金の規模が相対的に小さいものでありましても、地域において重要な役割を果たしていると判断されるケースにおいて十分対応するということを想定いたしておるものでございます。
また、労働生産性については、やはり資本金十億円以上の企業が資本金規模一千万円未満の企業を大きく上回っております。 こういったことから、最低賃金の大幅な引き上げを急にするということは、特に中小企業にとっては労働コストにより企業経営が圧迫されて大きな影響を受けるというふうに考えております。
私ども、通常は資本金規模で一線を引いたりいたしておりません。ヒアリング調査におきましては、もっと小さな規模、個人企業も含めて必要に応じ調査をいたしております。 なお、まとめた統計という意味では、短観のほかに、先ほども申し上げましたとおり、中小企業金融公庫や国民生活金融公庫の企業動向調査の結果を同じように重要視しながら、これを拝借し、分析しております。
○参考人(福井俊彦君) 短観のレベルは資本金で区切っておりますけれども、私ども、ミクロのヒアリング調査をいたします場合には別にそういう区切りを設けておりませんで、いわゆる資本金規模あるいは従業員規模から見てかなり小さいところ、零細企業、場合によっては個人企業まで含む概念でございます。
これは本法律の審議で御審議をただいまいただいておるものでございますが、事業革新設備を導入しようとする特に中小企業者に対しまして、東京中小企業投資育成会社が出資する際に出資後の資本金規模の制限を拡大する内容でございます。それから、独禁法の特例もございます。
そういう意味で、資本金規模あるいは企業形態による選別というものは行っていないということでございます。 なお、ちなみに、実績、実は今回の特例に基づく数字という形ではちょっととれないんでございますけれども、例えば資本金五十万円未満の開業前あるいは開業後一年以内の企業ということで申し上げますと、十五年度には大体四百八十四社ほどに貸し付けをしている、こういう状況になってございます。
そこで、民間会社で運営規模が五十億円以上、そういう規模を念頭に置きながら、その規模に相当する資本金規模、これは株式会社の資本金とはかなり性格の違う資本金でございますが、そういうものを実態に即して調べて基準を引いたところ、百億円という線が適当であろうと当時判断をされて、この通則法の制定にあわせて政令で定められたものと私ども承知をしておるわけでございます。
○坂野政府参考人 外部監査の導入についてのお尋ねであると存じますが、独立行政法人を制度化いたしましたときに、独立行政法人については、一定の資本金規模以上の法人については外部監査の導入を義務づけるという形にいたしたわけでございます。具体的にその資本金規模は政令で定めることにいたしまして、資本金規模百億円以上の独立行政法人についてはそのようにいたしたということでございます。